原田剛寿税理士事務所

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消費税の軽減税率

皆様こんにちは。
梅雨があけて盛夏の季節が到来しました。熱中症に気を付けて、お体にご自愛ください。

 さて、税務の世界でも、いよいよ消費税率の引き上げの時期が、本年の10月1日からと間近に迫っています。今回は8%から10%に単純に引き上げられるだけでなく、飲食料品等については8%という「軽減税率制度」が導入されます。

 「うちは、飲食料品とか売ってないから関係ない。」と思ってないでしょうか?
確かに売上げについては10%へ切り替えすればよいだけですが、経費については如何でしょうか? コンビニで従業員用お茶菓子と事業用の文具を一緒に購入した際には、8%と10%という異なる税率の商品が混在します。この場合には、請求書や領収書に基づき、税率ごとに区分して帳簿等に記載しなければなりません。

 さらに、4年後の令和5年10月1日からは、「適格請求書等保存方式(いわゆるインボイス制度)」が導入され、一定の要件を満たした請求書(インボイス)を発行しなければならなくなります。日本型の消費税制度が、海外の付加価値税制度にどんどん近づいているような感じを受けます。(個人的な感想ですが、本来あるべき姿かなと思っています。)

 以上のように、事業者やその経理担当者または実務家等は、何かしらの事務手続きや対応が必要に迫られてきます。そこで、先ずは軽減税率制度について基本的なことを理解するために、国税庁から公表されている参考資料を読むことをお勧めします。基本的な概要については「良くわかる消費税 軽減税率制度」を、詳細まで知りたい場合には「消費税の軽減税率制度に関するQ&A」をお勧めします。

また、事業者だけでなく、一消費者として、買い物される場合においても知っておかなければならない事柄です。是非、この機会に一読して勉強して頂きたいと思います。

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